医療関連感染対策指針
医療関連感染対策に対する基本的な考え方
<医療関連感染対策指針の目的>
当院の感染対策は、院内に感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、「標準予防策:スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。
あわせて、感染経路別予防策を実施する。
また、個別及び病院内外の感染症情報を幅広く共有して、医療関連感染に対して迅速に対応する。
医療関連感染が発生した事例については、速やかに調査を行い、その根本原因を究明し、これを改善していく。
こうした基本姿勢をベースにした感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。
感染症対策委員会(以下、委員会)についての方針
当院の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど感染対策活動を担う為に、院内に組織横断的な感染対策委員会を設置する。
委員会は、病院長、事務長、看護部長、感染管理認定看護師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、その他医療技術職員、事務職員を持って構成する。
委員長は病院長の任命によって決定し、委員会は委員長がこれを招集し、その議長となる。
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことが出来る。
委員会は定例会とし、月に1回、原則、第三火曜日に開催する。その他、必要に応じてその都度開催する。委員会の所掌業務は次のとおりとする。
- 医療関連感染の予防及び対策に関すること。
- 伝染性急性感染症(類似症を含む)に関すること。
- 感染性医療廃棄物に関すること。
- その他、感染防止のための対策に必要と思われる事項。
医師・薬剤師・臨床検査技師等からなる感染症対策チームを結成し、次の任務を遂行する。
- 職員に対する教育・啓蒙活動
- コンサルテーションをうけ依頼者が解決できるように支援する。
- ファシリティーマネージメントを行い医療関連感染の防止に努める。
- 洗浄・消毒・滅菌が適切に実施できるシステムを構築し医療関連感染防止に努める。
- 委員会で策定して感染予防対策のマニュアルにしたがって、医療関連感染を防止する。
- 感染情報レポートを作成・配布得うることにより、職員が感染状況を把握し、医療関連感染の防止に努める。
- 医療関連感染の発生報告と調査機構を構築し運営する。
- 感染予防対策に関する評価と指導
- 抗菌薬や消毒薬の使用状況の把握・適正使用
- 1ヶ月に1回各部署のラウンドを行い、現場の改善に関する介入、教育・啓発、医療関連感染の発生の特定と制圧、その他にあたる。各部署のラウンドの結果、検討事項があれば審議案として委員会に報告する。
感染対策に関する職員研修についての方針
全職員を対象に感染対策に関する講習会を年2回開催する。
新規採用職員対象に感染対策に関する教育を行う。また、中途採用者に対しても必要に応じて教育を行う。
その他の委託職員及び清掃委託職員に対しても、必要に応じて、感染対策に関する講習会を行う。
感染症の発生状況の報告に関する方針
日常的に当院における感染症の発生状況を把握するシステムとして、対象限定サーベイランスを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に生かす。
医療関連感染発生時の対応に関しての方針
職員は、医療関連感染が疑われる場合、速やかに委員もしくは所属長に報告し、委員及び所属長は、委員長にこの旨速やかに報告する。
委員長は、速やかに主要な感染対策委員を招集し協議し、必要に応じて臨時に委員会を開催し、感染源・感染経路・範囲(病棟・期間)の調査を行う。
委員長は、調査結果を委員会へ報告を行い、対応策を検討し、実施する。
委員長は、委員会にて追跡調査を行い、医療関連感染の終息の確認を行う。
当院医療関連感染対策指針の閲覧に関する方針
本方針は、院内LANを通じて全職員が閲覧できるものとする。また、病院のホームページにて一般に公開する。
医療関連感染対策推進のために必要なその他の方針
医療関連感染対策マニュアルを作成し、マニュアルに応じた感染症対策を、職員全員に周知徹底に努力する。
医療関連感染対策委員会は、その時々の感染症の動向に着目し、医療関連感染対策マニュアルの改訂を行う。